保証人制度が変更!?水商売への影響とは
賃貸物件を借りる際に、よく耳にする「連帯保証人」。
おさらいですが・・
連帯保証人とは、借主(部屋を借りる人)が家賃を支払えなかった場合に、本人に代わって支払いをする人のことです。
連帯保証人として頼れる人が周りにいない場合には、保証会社に頼ることもできます。
そんな連帯保証人制度が民法改正により、水商売の方に与える影響はあるのでしょうか。
民法改正って何が変わったの?
今までの連帯保証人に対する一般的な契約書での記載は、
「賃貸人に対し賃借人と連携して本契約から生じる一切の債務を負担する。本契約が更新された場合も同様とする。」
要するに、不動産会社に対して物件を借りる人と協力して契約する金額を支払う。また、契約を更新した場合も同じということです。
連帯保証人に対する、責任の範囲や保証すべき金額などについては記載されていませんでした。
なので、契約によって生じる損害賠償が家賃の滞納だけでなく、
借主(部屋を借りる人)が賃貸物を損傷してしまった場合や物件内でお亡くなりになった場合の費用など、
多額の請求に応じなけれなばなりませんでした。
しかし民法改正によって、連帯保証人の責任の範囲が定められました!
さらに、保証すべき極度額についても事前に定められることが義務付けられました!
極度額に関しては、具体的な金額が分かるように記載する必要があります。
例えば・・
「極度額は100万円とする」や「極度額は契約締結時における賃料及び共益費の2か月分」
※極度額の明記がない場合は連帯契約そのものが無効となります。
水商売の方への影響は?
連帯保証人を利用する場合なので、水商売の方だけに関係する話ではないです。
民法改正により、連帯保証人への責任の範囲や極度額の明記が必要になりましたので
退去時に敷金の返還などでトラブルになってしまっても根拠に基づく話し合いができるようになります。
簡単に言ってしまえば、今回の民法改正は連帯保証人が負う責任が明確化された、ということです。
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